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温浴業界最強の経営コンサルタント サウナ王こと太田広です。
3月31日、厚労省が「臨床検査技師法に基づく告示の改正」を公布し、自己採血検査に関して、衛生検査所の登録は不要であることを明確化したそうである。
また厚労省と経産省が3 月31日に策定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」によると、民間事業者が個別の検査結果を基に医学的判断を行った上で、食事・運動などの生活改善指導や、健康増進に資する関連施設・サービスの紹介、OTC医薬品やサプリメントの紹介、より詳しい健診を受けるように勧めることなどは違法と判断。
留意事項として、利用者からの照会を受けて健康食品を紹介する場合は、「個別の検査(測定)結果を踏まえたものではなく、一般論としての範囲で行うこと」との解釈を示した。
これまで自己採血検査は法的な位...